みんなで守ろうなごやの生きものたち。

外来生物について

外来生物とは

外国や日本国内の他地域から、人間によって持ち込まれた生きものを指します。

(外来生物が持ち込まれる例)

  • ・ペットや観賞用、釣り、食用などの目的での持ち込み
  • ・飛行機や船による意図しない持ち込み

外来生物の問題

「外来生物とはいえ、生きものがいるのならよいではないか」と思われるかもしれません。しかし、外来生物は、(1)在来生物を食べる、(2)在来生物と交雑して雑種をつくる、(3)在来生物の生息環境や餌を奪う、(4)在来生物の生息環境を荒らす、(5)寄生虫・病気を持ち込む、といったことにより生態系へ悪影響を与えます。(その他、人体への影響、農作物の被害や家屋への侵入被害も発生しています。)
このように、外来生物の侵入によって、在来生物の種類や数が減少してしまうこともあるのです。外来生物も生きものですが、本来の生息地ではない場所で繁殖すると、その地域固有の生態系にとって好ましくありません。(たとえ同じ種の生きものでも、すんでいる地域によって性質などが異なることもあり、もとの生息地ではない場所へ持ち込むことは好ましくありません。)

外来生物に関する法律

外来生物に関する法律として、国の定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」と、愛知県の定めた「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(以下、県条例と呼びます)」があります。
外来生物法では、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を「特定外来生物」、被害を及ぼすおそれがあると疑われる外来生物を「未判定外来生物」として指定しています。さらに、国では、外来生物法の規制は課されないものの、生態系に影響を及ぼしうる外来生物を「要注意外来生物」として指定しています。
また、県条例では、県内における地域の在来種を圧迫し、その生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種を公表しています。

表:特定外来生物などの規制内容

分類 規制内容 種の例
特定外来生物 飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどの禁止、マイクロチップ等の取付義務 アライグマ、カミツキガメ、オオクチバス、ウチダザリガニ、ボタンウキクサ(ウォーターレタス)など
要注意外来生物 規制はないが、適切な取扱いについて理解と協力を求め、科学的な情報を集積 ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニ、ホテイアオイなど
県条例移入種 生きている個体を野外に放つことや種子をまくことの禁止 ミシシッピアカミミガメ、外来スイレン、クワガタ科(県内在来種を除く)など

その他、哺乳類・鳥類・爬虫類については、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」において、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(在来・外来を含む)のうち、特定外来生物を除くものを「特定動物」として定め、飼養・保管等に規制を設けています。また、飼育している動物(在来・外来を含む)を遺棄することが禁止されています。

さらに、ライギョについては、「愛知県漁業調整規則」において、河川又は湖沼に移植することが禁止されています。

詳しくは、以下のリンクをご覧下さい。
外来生物法(環境省ウェブサイト)(外部リンク)
条例に基づく移入種の公表について(愛知県ウェブサイト)(外部リンク)
動物愛護管理法(環境省ウェブサイト)(外部リンク)

外来生物対策について

協議会では、外来生物の防除による在来生物の保護と地域生態系の保全に取り組んでいます。外来生物の生息数が増えれば、それだけ除去は難しくなります。一刻も早い対応が必要です。 また、外来生物の被害を防ぐためには、外来生物が自然の中に持ち込まれないよう事前に予防することが最も大切です。

外来生物被害予防三原則(環境省より)

  1. 1. 入れない:悪い影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 2. 捨てない:ペットとして飼っている外来生物を自然のなかに捨てない
  3. 3. 拡げない:自然のなかにいる外来生物をほかの地域に拡げない
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